銀行との「お付き合い」について_優先的地位の濫用

 銀行との取引の中で、営業担当者からお願いセールスで、「クレジットカードの入会」、「投資信託の購入」等を受けることがあると思います。

 これは、銀行取引に限らず、一般的な商取引でも、いわゆる「お付き合い」として、物品を購入したり、サービスの提供を受けることがあると思います。

 こういった、「お付き合い」は、取引を円滑に進めたり、円滑な人間関係(持ちつ持たれつ)の作るうえで、「ある程度」は許容されるべきもとだと思います。

 一方で、「度を超す」お付き合いは、逆に関係性を悪化させる心配もあります。

 今回は、度を超した「お付き合い」について、難しくいうと、銀行取引における「優先的地位の濫用」についての話です。


 メインバンクから、あまり気の進まない金融商品やサービスの提案を受けると、断りづらいことがあると思います。そんな時に、以下の事例を参考にして下さい。


 この事例は、以下の件に関する、1_三井住友銀行の調査報告書と、2_弁護士_住田浩史氏のレポートをまとめたものです。


 「2006年に三井住友銀行が、融資先に対して、メインバンクとしての優先的地位な地位を濫用して、金利スワップ(金融商品)を強要した件」


 赤字で記載している部分に当てはまりそうであれば、「優先的地位の濫用」に該当する可能性があります。頭の隅に留めて頂き、有利な交渉(きっぱり断る? やんわり断る?)に役立てて頂けると幸いです。



ニュースリリース : 三井住友銀行 弁護士の國廣でございます : 三井住友銀行

サイトマップSMBC三井住友銀行トップ > ニュースリリース弊行に対する行政処分について(3/3)(別紙) 「優越的地位の濫用」該当性の判定方法(概要)   1.「優越的地位の濫用」の成立要件 (1)独占禁止法上、「優越的地位の濫用」(同法2条9項5号、一般指定14項)が成立するためには、   ⅰ 地位要件 一方当事者が他方当事者に対して「優越的地位」にあること ⅱ 濫用要件 優越的地位を利用して、不当に相手方に不利益を課すこと(具体的には一般指定14項1~5号の行為をすること) ⅲ 公正競争阻害要件 正常な商慣習に照らして不当に行われていること   の三要件を充足する必要がある。これらのいずれかが欠ければ、「優越的地位の濫用」には該当しない。   (2)「地位要件」を充足する場合とは、端的に言えば、「取引上の依存性があること」である。  本件においては、「三井住友銀行からの融資に代えて、三井住友銀行以外の金融機関からの融資によって資金手当てをすることが困難といえるか」という点が、「地位要件」充足性の判断基準となる。  この「他の金融機関からの調達可能性」を判断するには、当該顧客と三井住友銀行との取引状況、他の金融機関との取引状況、当該顧客の業績、財務状況等が具体的な判断材料となる。   (3)「濫用要件」を充足する場合とは、端的に言えば、「強い立場(=優越的地位)を利用して、相手方に不利益を強要したこと」である。  本件においては、顧客が三井住友銀行から融資を受けざるを得ない状況を利用して、「金利スワップを購入することが融資の条件だ」、「金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱いをする」などと「明示」又は「示唆」して金利スワップの購入を強要したと認められるかという点が、「濫用要件」充足性の判断基準となる。  このような「明示」、「示唆」の有無

www.smbc.co.jp


 


 

NBCコンサルタンツ 事業再生推進部

NBCコンサルタンツが、主に事業再生に関する情報をお伝えするサイトです。

0コメント

  • 1000 / 1000