2021年度_与党税制改正大綱/日経_201210


【記事の概要】

 2021年度の与党税制改正大綱がまとまりました。

 中小企業に関係がありそうな内容について、記載をします。

1_賃上げ税制の適用要件の有利変更と税額控除の拡大

 2018年からスタートした賃上げ税制について、適用要件の有利変更と税額控除の拡大が盛り込まれています。

 成長企業の場合、適用となる可能性が高く、税額控除(給与増加額の最大20%)も大きいので注目の税制となります。

 

2_法人税率の中小企業優遇を継続

 資本金1億円以下の中小企業について、所得額800万円以下の部分について、法人税を19%から15%に引き下げる対策を22年度まで継続となるようです。


3_M&A後の想定外の損失に備えやすい制度

 詳細は未定ですが、「統合で得た対価の一部を準備金として積み立てた場合に、いったん税務上の「損金」に算入できるようにする。」との新聞記事がありました。

 

【注意事項】

 税制改正大綱とは、改正案の概要を示すものです。

 改正の詳細は 改正法案の公表(2021年1月下旬~2月中旬)並びに法律及び政省 令の公布(2021年4月)を待たなければなりません。

 また、今後の国会審議(2021年1月~3月)等によりその内容に 変更が生じる可能性があります。


【思ったこと】

 賃上げ税制については、「雇用の維持・拡大」をした企業に対しての、「優遇措置」が拡大されるものです。適用要件や算定ルールが、上記のスケジュールで決まっていくと思いますので、要注目です。

NBCコンサルタンツ 事業再生推進部

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