【記事の概要】
2021年度の与党税制改正大綱がまとまりました。
中小企業に関係がありそうな内容について、記載をします。
1_賃上げ税制の適用要件の有利変更と税額控除の拡大
2018年からスタートした賃上げ税制について、適用要件の有利変更と税額控除の拡大が盛り込まれています。
成長企業の場合、適用となる可能性が高く、税額控除(給与増加額の最大20%)も大きいので注目の税制となります。
2_法人税率の中小企業優遇を継続
資本金1億円以下の中小企業について、所得額800万円以下の部分について、法人税を19%から15%に引き下げる対策を22年度まで継続となるようです。
3_M&A後の想定外の損失に備えやすい制度
詳細は未定ですが、「統合で得た対価の一部を準備金として積み立てた場合に、いったん税務上の「損金」に算入できるようにする。」との新聞記事がありました。
【注意事項】
税制改正大綱とは、改正案の概要を示すものです。
改正の詳細は
改正法案の公表(2021年1月下旬~2月中旬)並びに法律及び政省
令の公布(2021年4月)を待たなければなりません。
また、今後の国会審議(2021年1月~3月)等によりその内容に 変更が生じる可能性があります。
【思ったこと】
賃上げ税制については、「雇用の維持・拡大」をした企業に対しての、「優遇措置」が拡大されるものです。適用要件や算定ルールが、上記のスケジュールで決まっていくと思いますので、要注目です。
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