2020年9月1日以降、コロナ禍に対する対策の一つとして、経営改善計画策定支援事業(以下、405事業。)の「2回目利用」が可能となりました。
今回は、この「2回目利用」についてご説明をします。
■そもそも「405事業」とは?
経営改善計画事業策定支援(405事業)とは、中小企業が、金融機関に提出する経営改善計画書※1の作成費用及びそのモニタリング※2の費用について、その2/3を国が負担する中小企業庁の制度です。
この制度は、通称「405事業」と呼ばれています。2013年に、この制度がスタートした時の予算規模が405億円だったことがその由来だそうです。
※1 経営改善計画書_金融支援(新規融資、借換融資、リスケ、金利減免等)を目的として、金融機関に提出する計画書。
※2 モニタリング_経営改善計画の進捗を定期的(半年~1年に1回、3年間)に金融機関に報告すること。
■「405事業」を利用できるか?
判定用のフローチャートは以下の通りです。
A4-2(赤枠)については、以下の図表を参照して下さい。
■補助金金額の判定_1回目
405事業の利用が1回目(初回)の場合、補助金金額の判定は比較的シンプルです。
費用総額の、2/3が補助されて、企業負担は1/3となります。
以下のケースが紛らわしいのでご注意下さい。
【注意】
売上高_1.5億円 有利子負債_0.8億円→〇_中規模 ×_小規模
売上高_11億円 有利子負債_6億円→〇_中堅規模 ×_中規模
費用総額について、計画策定支援を依頼する認定支援機関(税理士、公認会計士、コンサル会社)に「見積書」の提出を依頼して下さい。認定支援機関は、企業規模に応じて、見積書を作成します。
企業が、見積書を含めた利用申請書類一式を経営改善支援センターに提出すると、最終的に補助金金額が確定します。
■補助金金額の判定_2回目
405事業の利用が2回目の場合、補助金金額の判定がややこしくなります。
以下の 3STEPにより補助金金額を判定して下さい。
■補助金金額の判定_2回目【事例】
【注意】
・小規模の場合、1回目の補助金金額が満額(66万円)であっても、合計で200万円に達しないので、2回目の補助金金額も満額となります。
・中規模の場合、1回目の補助金金額が満額(134万円)の場合、 2回目の補助金金額は、1回目よりも少なくなります。
・中堅規模の場合、1回目の補助金金額が満額(134万円)の場合、既に満額を利用しているので、2回目の利用はできません。
■参考資料
経営改善支援センター
パンフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/2020/200210kaizen01.pdf
認定支援機関用マニュアル
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/2020/200901kaizen02.pdf
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