事業再構築補助金について、今日は7回目です。
今日は「つなぎ資金の考え方」について紹介をします。
1_フォーマット
2_目次
3_事業再構築の類型
3-1_「思い切った事業再構築」とは?
3-2_FCの利用の是非
3-3_事業再構築の類型 要件の説明 用語の読み替え
4_審査項目との整合性
5_認定支援機関の選び方
6_補助金の申請額
6-1_つなぎ資金の考え方→今日の内容
7_計画書の内容
7-1_事業分析・コロナ禍の影響
7-2_クロスSWOT分析
7-3_事業計画
7-4_本事業で取得する主な資産
7-5_数値計画
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事業再構築補助金は、原則、「後払い」です。
関連事項について、要領の記載を確認すると以下となっています。
1_補助金の支払は、補助事業実施期間(最長1年)終了後。
2_補助金の対象となる経費は、補助事業実施期間(最長1年)内に、銀行振込で支払を行ったものに限る。
つまり、事業期間内の支出(最大12ヵ月)は、自己資金又はつなぎ融資で対応をする必要があります。
また、審査項目の中に、「資金調達見込」がありますので、申請書提出の段階で、資金調達の目途が立っていることを説明する必要があります。
では、何をもって「目途が立っている」と言える(証明できる)のか? という話になりますが、証明の強さという意味では、以下のようなイメージだと思います。
財務内容が安定している企業であれば、「直近決算書(添付書類)で現預金残高○○百万円あり、自己資本○○百万円あるので、自己資金で対応可能。」等の記載が良いと思います。
一方で、つなぎ融資が必要なケースもありますので、(ハードルは高いものの)出来れば、「申請前までに必要資金について融資を受けておく・承認を受けておく」ことが良いと思います。
事前融資が難しいようであれば、金融機関の確認書において、「同事業に係る設備資金・運転資金について、企業からの相談に対応する」等の記載を依頼することになります。
上記の文言は「融資予約」に近いニュアンスになることから、それなりにハードルがあり、確認書の発行には時間を要する可能性がありますので、金融機関への依頼は余裕を持って行う必要があると思います。
【P15_スキーム図】
【P8_補助事業実施期間】
【P21~22_補助対象経費の対象】
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