事業再構築補助金について、今日は5回目です。
今日は「認定支援機関の選び方」について紹介をします。
1_フォーマット
2_目次
3_事業再構築の類型
3-1_「思い切った事業再構築」とは?
3-2_FCの利用の是非
3-3_事業再構築の類型 要件の説明 用語の読み替え
4_審査項目との整合性
5_認定支援機関の選び方→今日の内容
6_補助金の申請額
6-1_つなぎ資金の考え方
7_計画書の内容
7-1_事業分析・コロナ禍の影響
7-2_クロスSWOT分析
7-3_事業計画
7-4_本事業で取得する主な資産
7-5_数値計画
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事業再構築補助金は、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関 ※1)について、要領において以下の言及があります。
【要領P3~4】
・高額な成功報酬等を請求する悪質業者に対する注意喚起。
・報酬の内容(金額・契約期間)の申請が必須であること。
【要領P10】
・事業計画を作成する場合、認定支援機関と策定する必要であること。
・補助額が3,000万円を超える場合、金融機関である認定支援機関(※2)と策定すること(認定支援機関から確認書を取得すること)が必須であること。
※1_認定支援機関_認定支援機関とは、「経済産業省の認定」を受けた金融機関、商工会議所、顧問税理士、経営コンサルタント等を言います。
ここでいう「経済産業省の認定」について、経済産業省が認定する経営革新計画等について、一定の作成支援実績を有していることが認定の要件となっています。
※2_金融機関である認定支援機関_都市銀行、政府系金融機関、地方銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関は原則として認定支援機関に該当しますが、農協は該当しないので注意が必要です。
【補助金額と認定支援機関の関係】
補助金額と認定支援機関の関与は以下の通りです。補助金が3,000万円超の場合、金融機関の関与が必須となっています。
これば、「補助対象事業に係る資金調達」が審査項目(審査項目_2_事業化点_①資金調達見込)となっていることと大きな関係があると思われます。
つまり、補助金額に関わらず、「金融機関の関与は必須」であると考えたほうが無難だと思います。
次に、その他の認定支援機関(顧問税理士やコンサル)の関与ですが、これは、(私が言うのも何ですが、)「必須ではない」平たく言うと「どっちでも良い」と思います。
要領の書き方(悪質な認定支援機関に対する注意喚起、報酬額の申請が必須)からして、コンサル等の認定支援機関を記載することによる、「加点は無い」と思われるからです。
一方で、申請書の品質(客観性、申請書作成のノウハウ、見た目)という面では、コンサル等の支援を受けることで、向上すると思います。
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