中小企業の業態転換へ新補助金 政府、1社最大200万円超/共同通信_201119

【記事の概要】

 政府が、業態転換に取り組む中小企業へ補助金制度を新設する検討に入ったことが、19日分かった。

 1社当たりの最大支給額は200万円を超える規模を想定し、新型コロナウイルス対策の持続化給付金に代わる支援策として位置付ける。

 既にあるデジタル化促進などの補助金も上乗せする方針で、策定中の追加経済対策に盛り込む。

 コロナ後の社会を見据えて、新市場の開拓や新規事業の立ち上げなど積極的な投資を行う事業者を対象とする。


【ネット上の声】

~否定的な意見~

・200万円の補助金でどれだけ業態転換に役立つのか?

・新しい業態を作るのであれば、規制緩和特区を作って、新しい技術をドンドン実用化させればよい。

~肯定的な意見

・200万円あれば、工夫次第で色々な事業がスモールスタートで始められる。新規事業は失敗がつきもの。小さく始めて、育てるのが良い。

・公募要領や煩雑な手続きの簡素化は必要。


【思ったこと】

 業態転換という言葉の意味は以下のようです。

1_現状の業態とのシナジーを狙って、近隣or新しい業態に参入するケース

 →卸売業が小売業に進出する。(逆もあり)

2_現状の業態の不振を打開するために、現状の業態を整理して、新しい業態に参入するケース

 仕事柄、業態転換というと、後者をイメージしてしまい、「200万円で事業再生は難しいよな・・・」と思ってしまいました。

 →債務整理、撤退費用、人員整理、新事業の初期投資・・・

 しかしながら、前者であれば、ネット上の意見にある通り、「小さく始める」ということは、ビジネス上の鉄則ですので、200万円あれば、できることは無数にあると思います。


 一方で、補助金の資金使途の範囲が、どこまで認められるかについては、非常に興味があります。

 よくあるケースとして、

「固定資産の購入代金のみが対象」

「人件費は認められない」

「棚卸資産は対象外」

「中古品は認められない」

「審査がある場合、その審査基準があいまいで、財務余力がある企業(補助金に頼らなくても業態転換が可能そうな)が通りやすいように勘ぐってしまう」

等の縛りがきついと、「小さく始める」に反するものになりますので・・。

NBCコンサルタンツ 事業再生推進部

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